売買・贈与登記の料金

司法書士の報酬

当事務所における売買又は贈与の登記の報酬は、3万5000円前後(税別)です(不動産の評価額が1000万円以下で、不動産の件数が5件以下の場合)。

評価額が高額な場合不動産がたくさんある場合契約関係が複雑な場合など、事案によっては増額になるケースもございます。※

登記手続きに付随する「売買(贈与)契約書の作成」「決済立会」等をご希望の場合にも、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

また、農地の場合ですと、原則として「農地法の許可申請」が別途必要となります。

農地法の許可申請も含めて、当職に一括してご依頼をいただく場合、農地法の許可申請については、提携の行政書士に委託いたします

農地法の許可申請の具体的な費用については、委託先の行政書士とお客様とのご相談となります。

必ず発生する費用

登記のお手続きには、たとえご自身で申請されたとしても必ず発生する費用というものがございます。

特に、売買又は贈与の場合ですと、不動産の名義変更に掛かる税金である「登録免許税」が高額になる場合があります。
不動産の評価額が1000万円だった場合、税率は2%(原則)ですから、登録免許税だけで20万円となります。

また、売買の場合は売主の方に譲渡所得税」、贈与の場合は贈与を受けた方に贈与税」が発生する場合もありますし、その他に「不動産取得税」が発生する場合もあるなど、安易にご自身で登記を申請をされますと、思わぬトラブルになる可能性もございます。

料金の総額

売買又は贈与による登記の場合、料金の大半を占めるのは登録免許税になることが多いです。
つまり、料金の総額は、不動産の評価額に非常に大きく左右されるので、一般的な総額を算定することは困難です。

そして、司法書士に実際に支払う料金には、この登録免許税が含まれています
これは、登録免許税を、司法書士が一時的に立て替える、という慣習が残っているためです。

この登録免許税を含めた総額が「司法書士の報酬」であると勘違いされている方が非常に多くいらっしゃるので、その点は何卒ご理解いただければと思います。

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もちろん、全国のどこにある不動産または会社(法人)の登記でも問題ございませんので、不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
司法書士・土地家屋調査士
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