相続登記の料金

司法書士の報酬

当事務所における通常の相続登記の報酬は、5万円前後(税別)です。

この報酬は、登記手続きに必要な「戸籍や住民票等の収集」や「遺産分割協議書案の作成」などを、すべてお任せいただいた場合の報酬です。
戸籍や住民票等の収集や遺産分割協議書の作成をご自身でされる場合には、その分だけ報酬は減額されます。

もちろん、不動産の評価額が高額だったり、不動産の件数が多い場合相続関係が複雑な場合など、不動産の状況手続きの難易度によって増額になることはございます。

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必ず発生する費用

登記のお手続きには、たとえご自身で申請されたとしても必ず発生する費用というものがございます。

特に大きな金額になることが多いのが、「登録免許税」と言って、不動産の名義変更そのものに掛かる税金です(相続税とは別物です)。
税率は、不動産の評価額の0.4%ですから、たとえば1000万円の不動産の名義変更ですと、登録免許税だけで4万円の費用が発生します。

また、「戸籍や住民票等の収集」をする際にも、取得する役所で支払う手数料が発生します。
通常ですと、5000円程度となることが多いと思いますが、相続が2回以上発生していたり、相続人が多いケースですと、1万円以上の費用が掛かる場合もあります。

料金の総額

以上を踏まえると、実際に司法書士にお支払いになる料金の総額は、10万円前後となることが多いと思われます。

もちろん、前述したとおり、ご自身で戸籍等の収集等をしていただいたり、あるいは不動産の評価額が1000万円よりも低い場合であれば、それだけ料金は安くなります

ちなみに、司法書士が立て替えた登録免許税や役所に支払う手数料を含めた、この「料金の総額」が「司法書士の報酬」であると勘違いされている方が非常に多くいらっしゃるので、その点は何卒ご理解いただければと思います。

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